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ホーム>会社案内>调达活动>「纷争鉱物」への取组み
2010年に米国で「金融规制改革法」(ドッド?フランク法)が成立し、米国上场公司に対して自社製品に含まれる纷争鉱物(タンタル、锡、タングステン、金)に関する情报开示が义务化されました。同法はコンゴ民主共和国及びその隣接国で、武装集団が児童労働や强制労働など非人道的手段による採掘で得る资金を断つことを目的としています。 当社はトヨタグループの一员として、责任ある鉱物调达の実现を目指し、取引先様と连携して取り组んでいます。
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